会員規約

第1章 総則


第1条(名称)

本団体は、ソフトボールスクール エスワンクラブ【S-One Club】と称します。(以下「本スクール」といいます)

 

第2条(所在地)

本スクールは、エスワンクラブが運営し、住所は、愛知県名古屋市西区山木一丁目三十三番地に置きます。

 

第3条(目的)

本スクールは、ソフトボールを通じて、技術向上、心身の健康維持・増進を図ると共に、会員相互の知的で創造的な、明るいコミニュケーションを図る事を目的とします。

 

第4条(活動内容)

本スクールは、ソフトボールに興味・関心がある方を対象に、スクール業務、その他活動支援業務を行うことを活動内容とします。

 

第2章 会員


第5条(会員)

本スクールの会員は、本会則・細則及び、本スクールが定めることを遵守することとします。

 

第6条(会員資格)

本スクールの会員は、下記に該当する方とします。

 

1)心身共に健康な方。 

2)本スクールの会員として本スクールが認めた方。 

3)刺墨をしていない方・暴力団関係者でない方。 

4)別途定める諸会費、会費を遅滞なく納めている方。

 

第7条(会員の種類)

本スクール会員のレッスン種別・料金は別途これを定めます。但し、必要に応じレッスン種別を追加、変更、抹消する場合があります。

 

第3章 入退会とレッスン種別の変更


第8条(入会手続)

1)本スクールへの入会手続きは、本スクールの公式ホームページ上で必要事項をご登録いただき、本スクールの承認を得ることとします。 

2)初回のレッスン時に、諸会費と当月分会費の納付をもって正式入会とします。

 

第9条(入会金等)

1)入会金・会費等は別に定める金額とし、納入された入会金・会費等は理由の如何を問わず一切返金出来ないものとします。 

2)本スクールは会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。

 

第10条(健康チェック)

入会時に成人の方はご本人、未成年の方は保護者の責任において本スクールが利用可能であるか健康チェックを行い、問題がある場合には全て入会前に申し出ることとします。場合により、医師の診断書提示を求める場合が有ります。

 

第11条(会員資格の喪失)

会員は次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。 

1)会員資格の有効期間が終了したとき。 

2)会員本人より、退会のお申し出があり、本スクールが受理した時。但し、未納金を有する場合完済の後、退会とする。 

3)会員本人の死亡時。 

4)第5章・第19条に従い、本スクールが閉鎖したとき。

 

第12条(除名・資格の一時停止)

本スクールは、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、除名・会員資格の一時停止をすることが出来ます。 

1)本スクールの名誉を毀損し、秩序を乱したとき。 

2)本会則・細則、その他の本スクールが定めた規則に違反したとき。 

3)会費その他、支払いを滞納したとき。 

4)会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。

 

第13条(会員資格の譲渡・名義変更)

1)会員資格は、これを譲渡することは出来ません。 

2)会員の名義変更は、これを認めないものとします。

 

第14条(変更・退会)

1)レッスンの種別変更及び退会は、本スクール規定に従い、下記の手続きを行うものとします。 

2)レッスン種別の変更の受付は、原則毎月20日を締め切り日とし、受付月の翌月から種別変更とします。(メール・電話にて)

4)退会の受付は、原則毎月20日を締め切り日とし、受付月の末日をもって退会とします。(メール・電話にて)

 

第4章 会員の権利・義務


第15条(会費)

会員は別途定める会費を遅滞なく納めるものとし。また、会費は前納(前月末日まで)とします。

 

第16条(会費他の支払方法)

1)会費の支払方法は、現金または振込みとします。 

2)会費の納入が確認できない時は、メール・電話等で告知し、必要に応じて会員種別変更や除名・資格の一時停止を適用します。

第5章 レッスンのお約束事


第17条(レッスンの申し込み・キャンセル・振替)

本スクールの公式ホームぺージのレッスンのお約束事のページ(下記リンクぺージ)を参照、遵守の上、レッスンに参加することとします。

レッスンのお約束事のページはこちら

第6章 付則


第18条(本スクールの閉鎖・利用制限)

本スクールは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しにサービスを全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。 

1)天候・災害・その他により、サービス提供が不可能と認められる場合。 

2)利用予定施設の急な改修・補修・点検等、やむを得ないとき。 

3)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。運営上、必要と認められたとき。

 

第19条(免責事項)

会員においてサービス利用時、業務遂行によりサービスが起因となり生じた事故以外について、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとします。

 

第20条(会員の損害賠償責任)

会員のサービス利用の際、会員の責に帰す事由により、本スクール・第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責を任ずるものとします。

 

第21条(変更事項の届け出)

会員は、住所・連絡先等の内容に変更があった場合、遅滞なく本スクールに届ける義務があります。

 

第22条(運営介入の禁止)

会員はもとより、第3者の合同において本スクール運営に関する介入一切の行為を禁止します。

 

第23条(細則)

本会則に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は本スクールがこれを定めます。

 

第24条(改正)

本会則の改定・変更等は、本スクールの定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

 

第25条(施行)

2016年11月27日施行