第1条(名称)
本団体は、ソフトボールスクール エスワンクラブ【S-One Club】と称します。(以下「本スクール」といいます)
第2条(所在地)
本スクールは、エスワンクラブが運営し、住所は、愛知県名古屋市西区山木一丁目三十三番地に置きます。
第3条(目的)
本スクールは、ソフトボールを通じて、技術向上、心身の健康維持・増進を図ると共に、会員相互の知的で創造的な、明るいコミニュケーションを図る事を目的とします。
第4条(活動内容)
本スクールは、ソフトボールに興味・関心がある方を対象に、スクール業務、その他活動支援業務を行うことを活動内容とします。
第5条(会員)
本スクールの会員は、本会則・細則及び、本スクールが定めることを遵守することとします。
第6条(会員資格)
本スクールの会員は、下記に該当する方とします。
1)心身共に健康な方。
2)本スクールの会員として本スクールが認めた方。
3)刺墨をしていない方・暴力団関係者でない方。
4)別途定める諸会費、会費を遅滞なく納めている方。
第7条(会員の種類)
本スクール会員のレッスン種別・料金は別途これを定めます。但し、必要に応じレッスン種別を追加、変更、抹消する場合があります。
第8条(入会手続)
1)本スクールへの入会手続きは、本スクールの公式ホームページ上で必要事項をご登録いただき、本スクールの承認を得ることとします。
2)初回のレッスン時に、諸会費と当月分会費の納付をもって正式入会とします。
第9条(入会金等)
1)入会金・会費等は別に定める金額とし、納入された入会金・会費等は理由の如何を問わず一切返金出来ないものとします。
2)本スクールは会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとします。
第10条(健康チェック)
入会時に成人の方はご本人、未成年の方は保護者の責任において本スクールが利用可能であるか健康チェックを行い、問題がある場合には全て入会前に申し出ることとします。場合により、医師の診断書提示を求める場合が有ります。
第11条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。
1)会員資格の有効期間が終了したとき。
2)会員本人より、退会のお申し出があり、本スクールが受理した時。但し、未納金を有する場合完済の後、退会とする。
3)会員本人の死亡時。
4)第5章・第19条に従い、本スクールが閉鎖したとき。
第12条(除名・資格の一時停止)
本スクールは、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、除名・会員資格の一時停止をすることが出来ます。
1)本スクールの名誉を毀損し、秩序を乱したとき。
2)本会則・細則、その他の本スクールが定めた規則に違反したとき。
3)会費その他、支払いを滞納したとき。
4)会員として品位を損なうと認められる行為があったとき。
第13条(会員資格の譲渡・名義変更)
1)会員資格は、これを譲渡することは出来ません。
2)会員の名義変更は、これを認めないものとします。
第14条(変更・退会)
1)レッスンの種別変更及び退会は、本スクール規定に従い、下記の手続きを行うものとします。
2)レッスン種別の変更の受付は、原則毎月20日を締め切り日とし、受付月の翌月から種別変更とします。(メール・電話にて)
4)退会の受付は、原則毎月20日を締め切り日とし、受付月の末日をもって退会とします。(メール・電話にて)
第15条(会費)
会員は別途定める会費を遅滞なく納めるものとし。また、会費は前納(前月末日まで)とします。
第16条(会費他の支払方法)
1)会費の支払方法は、現金または振込みとします。
2)会費の納入が確認できない時は、メール・電話等で告知し、必要に応じて会員種別変更や除名・資格の一時停止を適用します。
第17条(レッスンの申し込み・キャンセル・振替)
本スクールの公式ホームぺージのレッスンのお約束事のページ(下記リンクぺージ)を参照、遵守の上、レッスンに参加することとします。
第18条(本スクールの閉鎖・利用制限)
本スクールは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しにサービスを全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。
1)天候・災害・その他により、サービス提供が不可能と認められる場合。
2)利用予定施設の急な改修・補修・点検等、やむを得ないとき。
3)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。運営上、必要と認められたとき。
第19条(免責事項)
会員においてサービス利用時、業務遂行によりサービスが起因となり生じた事故以外について、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとします。
第20条(会員の損害賠償責任)
会員のサービス利用の際、会員の責に帰す事由により、本スクール・第三者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責を任ずるものとします。
第21条(変更事項の届け出)
会員は、住所・連絡先等の内容に変更があった場合、遅滞なく本スクールに届ける義務があります。
第22条(運営介入の禁止)
会員はもとより、第3者の合同において本スクール運営に関する介入一切の行為を禁止します。
第23条(細則)
本会則に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は本スクールがこれを定めます。
第24条(改正)
本会則の改定・変更等は、本スクールの定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第25条(施行)
2016年11月27日施行
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